ドイツのフェラインについて Jリーグまとめ(2005年7月) p. 8 • 定義:「協会」は「法形態にかかわらず、共通した目的を追求する、自由な意志で結ばれた、組織上の意志決定過程を持つ、人および法人によって構成される長期間の結社である」 4 『租税規定』 1977年、連邦政府が制定 • 「協会」に関する税務上の措置を規定 背景 1 協会の歴史的背景 • 中世の都市社会に根ざしている。 • ギルド:メンバーの福祉保全と利益代表を目的とする、自治的な、同業者組合。演劇や射撃のギルドもあった。「協会」内部の交際の重要性は、中世からの伝統。 • 19世紀はじめに、「協会」が成立する。「協会」は、身分、職業、宗教に関係のない団体。民主政治が成立していない時代にあって、会員の自由意志によって設立され、民主主義的原理で自立して運営されたのが特徴。愛国会、秘密結社、読み会、運動・歌会、大学学友会などが当時の代表的な「協会」。 • 1848年、ドイツの三月革命で「結社の自由」が主張された。 • 19世紀後半、産業革命の影響で、社会問題や福祉に関連した「協会」が増加。目的を共にする「協会」が、連合会(Verband)を形成することも少なくなかった。しかし法律上の「結社の自由」は、まだ認められていなかった。 • 1919年、ワイマール憲法において、結社の自由が認められた。1920年代に「協会」設立ブームが起きる。 • 1930年代、国民社会主義が台頭、民主主義的な伝統は後退。 • 戦後「協会」の活動の、私的な側面が強調された。戦争中に誤った世界観がさかんに流布されたことの反動。 • 1970年代、福祉や環境といった公的問題に取り組む「協会」が多数出現。 2 地方分権主義、補完の原理(Subsidiaritaetsprinzip)3 • 連邦、州、市町村の三つの階層が、地方分権主義と、補完の原理によって結ばれている。 • 発生している問題に、出来るだけ近い階層において解決しようとする。すなわち市町村で解決できる問題には市町村が取り組む。市町村の手に余る問題は、州で扱う。州ではなく国全体で取り組まなければならない問題だけが、連邦の管轄となる。 3 近接および補完の原理 [ヨーロッパ地方自治憲章第4条③](1988 年9 月発効) 「公的な責務(public responsibilities)は、一般に、市民に最も身近な当局が優先的に遂行するものとする。他の当局への責務の配分は、その任務の範囲と性質及び効率性と経済性の要請を考慮して行わなければならない。」 [世界地方自治憲章草案第4条③](2000 年4 月作成) 「公的な責務は一般に市民に最も身近な当局が遂行することを意味する、補完性と近接性の原則(the principle of subsidiarity and proximity)に従い、他の当局へのいかなる責務の配分も、技術的又は経済的な効率性の要求に基づくものでなければならず、市民の共通の利益に沿うものでなければ正当化されない。
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