欧州におけるサッカースタジアムの事業構造調査2008報告書
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ドイツのフェラインについて Jリーグまとめ(2005年7月) p. 7 5.2 市町村による「協会」振興策 • 投資助成金:「協会」による施設設立を助成。 • 会費の支出:市町村が「協会」の会員となる。「市町村」のイメージアップにもなる。 • 経常費用に対する助成金:市町村による中心的な振興策。 • 利子補給金:主に大規模かつ長期のプロジェクト向け。金額も大きい。 • 公共スペースを無料または低料金で貸し出す。 「協会」の規模 1 「協会」の年間支出額 • 5,000ユーロ以下:大部分(カッセル市の場合40%) • 25,000ユーロ以下:30% • 25,000ユーロ以上:7%(多くは福祉、教育関連の「協会」で、補助金と寄付金による収入が多いのが特徴) 2 「協会」の年間支出額と会費の関係 • 会費だけで年間費用すべてをまかなえる「協会」:約60% • 会費で年間費用の半分をまかなえる「協会」:40%弱 • 「協会」は、限られた資金とボランティアの力で可能な範囲で活動している。そのことが「協会」の自立を支えている。また「会費とボランティア活動だけで完成できるものだけをやろう」という意識が強い。 「協会」の管理 1 • 簡易裁判所は、登録認定した「協会」(e.V.)が規定に違反した場合、法人格を剥奪することができる。 • 「公益性」を認定された「協会」が規定に違反した場合、納税義務が課される。 • 「公益性」を認定された「協会」は、会計検査と、活動に関するレポートを提出する。これにより認定継続の可否が検討される。 根拠法 1 『ドイツ基本法』 1949年、ドイツの憲法。 • 第9条で、「結社の自由」を保証。 2 『民法』 • 第21~79条で「協会」について規程。 • 「協会」には集会と理事会を設けなくてはならない。集会は最高の意志決定機関であり、また理事を選任する。理事会は「協会」を代表し、活動内容とその執行について決定する。 3 『協会法』 1964年、連邦政府が制定 • 『民法』にある「協会」に関する規程を補完するもの。「協会」に定義を与えると共に、「協会」の禁止事項、強制解散について定めている。

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