ドイツのフェラインについて Jリーグまとめ(2005年7月) p. 5 4 「公益性」認証を受けた「協会」の、税制上の優遇措置 「公益性」認証のない法人 種類 優遇措置 税率 免税額 納付先 法人税 • 基本的に免税 • 収益事業の収入が30,678ユーロを超えた場合、その収入の25% 収入の25% 3,835ユーロ/年 • 連邦政府:50% • 州政府:50% 営業税 • 基本的に免税 • 収益事業の収入が30,678ユーロを超えた場合、その収入が課税対象となる 市町村が決定する 3,835ユーロ/年 • 市町村(一部を州、連邦に発送) 売上税 • 基本的に免税 • スポーツ協会の場合、16,620ユーロの収入から課税対象となる • 収益事業の収入が16,620ユーロを超えた場合、その収入が課税対象となる • 7% • 企業税率:16% なし • 連邦政府:50.5% • 州政府:49.5% • EU 相続税 贈与税 • 免税 7~50% なし • 州政府 勤務所得税 • 基本的に課税対象となる • ボランティアに対する経費、トレーナーに対する報酬は、課税対象 15~42% 7,235ユーロ/年 • 連邦政府:42.5% • 州政府:42.5% • 市町村:15.0% 固定資産税 • 基本的に免税 • 収益事業に利用された土地には固定資産税が課税される 市町村が決定する なし • 市町村 5 「公益性」認定を受けた「協会」の収益事業 • 目的実現のため不可欠な事業であれば実施してよい。 • たとえばレストラン経営、障害者工作場、教育協会や文化協会による文化的イベント、プロが参加しないスポーツ行事などが認められている。 • 「協会」がこの事業において企業と競争することは禁止される。
元のページ ../index.html#114