欧州におけるサッカースタジアムの事業構造調査2008報告書
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ドイツのフェラインについて Jリーグまとめ(2005年7月) p. 3 「登録協会」(e.V)になるための手続き 1 設立委員会 • 7人以上の設立委員が設立会を開催し、定款を決定し、理事を選挙する。 2 簡易裁判所へ登録申請 • 定款、設立会の議事録などを提出。代理権を持つ理事のサインの公証が必要。公証に15ユーロ程度必要。 • 簡易裁判所は、登録申請を否定する場合、理由を挙げる義務がある。否定された「協会」は、登録申請を再提出できる。 • ドイツには約600の簡易裁判所がある。 「公益性」の認定 1 「公益性」 • 『租税規定』第51~68条に規定されている。 • 「協会」、「登録協会」ともに、地方税務署に対して、「公益性」認証を申請することができる。 2 「公益性」認証の申請 • 定款、設立議事録、設立委員名簿を、税務署に郵送する。 • 税務署は「公益性」の申請を否定する場合、理由を説明する義務がある。 • 「公益性」の認定を受けられない「協会」は、裁判所に異議申し立てすることができる。 • 「登録協会」は「公益性」の認証を簡易裁判所に報告する義務を負う。 3 「公益性」規定の詳細 前提 • 「公益性」認定の証明書は、団体に対してのみ発行される。個人が「公益性」の認証を受けることはできない。 • 「協会」が、公益に関連した目的を、専心的に追求していること。 • 「協会」が、公益に関連した目的を、直接実現すること。 • 「協会」は、公益に関連した目的の追求を通じて、「公衆」を振興すること。すなわち誰でも会員になれること。但し地域や職業を条件としてもよい。 • 「協会」の資金と利益は、定款に定めた公益に関連した目的に限って使用されること。協会は利益を会員に分配することはできない。但しある程度の予備金を留保することは認められている。

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